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(無題)
投稿者:
通りすがり
投稿日:2009年 2月13日(金)00時39分30秒
横から失礼します。
>運賃の適用法は異なりますが、経路において、同一線です。
違いますね。
経路としては別線です。
博多→小倉→西小倉が小倉打ち切りになるのは規則第68条第4項第3号、
博多→小倉→南小倉で西小倉経由の片道で運賃計算するのは基準規程第43条の2の規定によるものです。
経路として同一線であるのなら、このような規定がなくても当然にこの結果になるわけで、
同一線でないからこそ、わざわざ規定を作って計算方法を定めているわけです。
「暴言」禁止
投稿者:
今回は「通りすがり」
投稿日:2009年 2月13日(金)00時30分57秒
横レスで恐縮ですが、「暴言お詫びします」というタイトルにもかかわらず、『結論を棚上げにして、「流儀により変わる」など、嘲笑ものです。』とは、相変わらずの暴言ですね。
葛西さんは結論を忌避しているのではなく、JRの定めた「旅客営業規則」に解釈の余地によって複数の見解があり、複数の「『最長』片道乗車券」が考えられるので、「流儀」と称しているのです。それに対して、「新下関〜博多が幹在同一」という主張に都合が悪いからと言って、「嘲笑もの」という貴殿の論調は暴言の繰り返しとしか思えません。
「URLを見ましたが、興味はありません。」というのも逃げ口上で、よねざわさんが提示した論拠に対して、きちんと対峙しようとしないことの表れであって、結論を棚上げにしているのは貴殿と思います。
暴言、お詫びします
投稿者:
ユースケ
投稿日:2009年 2月12日(木)20時25分56秒
よねざわいずみ様
URLを見ましたが、興味はありません。この問題をきちんと取り上げるなら、結論があってしかりです。しかし、結論を棚上げにして、「流儀により変わる」など、嘲笑ものです。
駅すぱあとで、運賃検索しますと、新幹線経由で、博多→小倉→西小倉の運賃は、小倉で打ち切られます。西小倉から1駅延長して、博多→小倉→南小倉では、打ち切らません。すなわち、運賃計算経路は、博多→西小倉→南小倉で、西小倉-小倉には、分岐駅特例が適用されます。JR西区間は博多-西小倉、JR九州区間は西小倉-南小倉、運賃は、全区間にJR西運賃を適用し、これに、JR九州区間の差額を加算します。もし、全区間在来線経由であれば、全区間にJR九州運賃を適用します。運賃の適用法は異なりますが、経路において、同一線です。もし、新幹線経由と在来線経由で運賃の適用法が異なるから別線だというなら、そのとおりです。
さて、別線を主張するよねざわいずみ様の運賃計算法は・・・ご教示いただければ幸いです。
暴言の件についてはお詫びします。東京→(豊肥線経由)→博多→東京→札幌のときは、私が博多を指定したら、そのような連続乗車券を発券してくれました。博多を指定したのは、ここに3泊したからです。というより、発着駅が「福岡市内」の方が都合がよかったからです。連続乗車券にしたのは、3週間の有効期間がほしかったからです。「私が指定した駅」で発券してくれたことで、「任意の駅で切ってくれる」と思うことは自然なことです。連続乗車券は、ゲインがありませんので、ほとんど利用しません。だから、1回の経験が全てなんです。「必ずしも、そうではない」と言いましたが、「全て、そうである」と言ったつもりはありません。ともあれ、暴言をお詫びします。
質問したいことは、山ほどあるのですが、そのときは、よろしくお願い申し上げます。
特定都区市内発着の乗車券
投稿者:
ユースケ
投稿日:2009年 2月12日(木)20時11分56秒
明石の伸介様
手書きの乗車券、博多駅は手際よかったですよ。このような変更(ルール上は書い足し)をする客が多いんでしょうね。手書きの乗車券のため、自動改札を通れないことを、ひと言お詫びして説明してくれました。
昨年の4/1より、旅客営業規則が改定されて、特定都区市内発着の「の」「6」の字タイプの経路は、単駅指定が必須になりました。改訂前までは、規程115条により「・・・できる」であって、一周を越えて発券できなかったときのみ単駅指定すればよかったのでした。改訂後は、規則86条/87条のただし書きに、規程115条の条文が、ほとんど、そのまま記載され、「の」「6」の字タイプの経路には、特定都区市内制を適用しないことが明記されました。なお、○タイプは、このただし書きにはあたらず、従来どおり、特定都区市内制が適用されます。私ども客から見れば、この改訂は、「の」の字タイプはポジティブですが、「6」の字タイプはネガティブですね。
さて、「明石→大阪市内」は「6」の字タイプで、昨年11月のことなら、改訂後になります。ときには、ルール改定が浸透してないことがあるようですね。でも、この方がよかったでしょ。
環状タイプの連続乗車券は、どこで区切ってもよいというのは、間違いですね。経験からOKと思っていましたが、客が任意指定すると、規則上の矛盾が生じます。詳細は申し上げませんが、有効期間、途中下車、学割に関することです。そうなると、環状一周に満つ駅とする方が、一意になり、リーズナブルと思います。お詫びします。
特定都区市内発着の場合、ではなくマルスのバグ?
投稿者:
よねざわいずみ
投稿日:2009年 2月12日(木)10時10分35秒
編集済
すみません、この項目、私が時系列を完全に勘違いして、誤った内容の投稿をおこなってしまっていました。午前中に書いた本文を削除させていただきますm(__)m
その上で、(私が考える)理由が整理できましたので、以下に記載させていただきます。
ご指摘の乗車券の発券は、現行マルスに存在する有名なバグに類似のものの可能性があります。
有名なバグとは、「通過連絡運輸を含む場合、環状線一周の判定ロジックにミスがあり、いわゆる「9の字乗車券」、環状線一周を超える片道乗車券が発売できてしまう」というものです。
今回の件はそれとイコールではありませんが、単駅指定の判定ロジックでも同様のミスが入っている可能性が考えられますね。
伊勢鉄道線の部分を省略して亀山接続にして発券した場合、新大阪が単駅になるのならば、まさに通過連絡絡みのバグの可能性が高まります。
なお、私が把握している現行マルスの不具合(「発券できない」のではなく、「誤った金額・効力の券が発券されてしまう」)は、
(1)通過連絡で9の字乗車券が発券される
(2)連絡運輸で有効期間判定のミス(JR線と社線の営業キロを、小数点以下を切り上げてから合算して計算せず、小数点以下を含んだまま合算して計算してしまう)
(3)基準規程114条2項に未対応の区間がある(いわゆる「佐伯若松問題」の未解消区間がある)
くらいですが、これに今回の問題が(4)として加わる可能性もありますね。
久しぶりに「暴論」を目にしたような。
投稿者:
よねざわいずみ
投稿日:2009年 2月12日(木)09時30分30秒
>運賃が異なることによる制約のためと思われます
「運賃が異なること」は制約では済みません。だから新在別線に変更したのです。
でもできるだけ別線扱いをしたくないから、「別線扱い」に制約をつけて特別扱いにしているわけです。そしてその制約の問題が今回の問題です。
ここで自力で論じるのはスペース的にももったいないので、この問題をきちんととりあげた葛西さんのページを紹介いたします。
http://www.swa.gr.jp/lop/lop_a023.html#shin_zai
>旅客営業取扱基準規程は、旅客営業規則を補則するガイドラインであり、どちらかいうと、客が有利になるよう取り計らっています。ガイドラインですので、客が不利になる場合は、必ずしも、遵守する必要はありません。
さて、とんでもない「暴論」が登場しました。
この「論理」で行くと、基準規程でのみ定められている東京近郊の普通列車グリーン車の「車内料金」は、「客が不利になるガイドラインなので必ずしも遵守する必要はない」ということになるんでしょうか。つまりグリーン券を所持せずにグリーン車に乗車して、グリーンアテンダントに「ガイドラインなので必ずしも遵守する必要はないはずだ」と主張して事前料金を支払って乗車できるということになるんでしょうか。
いや、その論理が通用するのならもちろん乗客としてはうれしいところです(笑)。そもそも「車内料金」はそれこそ「運送約款として違法なのではないか」というところでもあります。なのでそれで争うこと自体は構わないのですが、それをグリーンアテンダントに展開してもよいものなのか。
ベテラン旅行者の方が簡単に「ガイドライン」云々という主張をされることに強烈な違和感を覚えます。
予想通り。
投稿者:
明石の伸介
投稿日:2009年 2月11日(水)17時22分38秒
ユースケさま
北九州市内発の乗車券を持って、博多から新幹線に乗る場合の乗車券、予想通りでした。
博多駅では、このような取り扱いに慣れているようですね。
JR西が、新在同一を主張するならそれでいいのですが、今回も、西小倉打ち切りで、マルスが不可なら、臨機応変に補充券で発券してくれたらよかったのにと思います。
容易に発券できるように。
投稿者:
明石の伸介
投稿日:2009年 2月11日(水)17時06分57秒
ユースケさま、よねざわいずみさま、ありがとうございます。
私は、「連続1」の着駅は、「西小倉でも、小倉でも構わない」と言っていましたので、小倉で途中下車なんていう配慮は不要でした。
勝手に、博多で切られても困ります。
実際、1人数百円、5人でしたので千数百円、高くつきました。
結局買ったのは、博多(福岡市内)打ち切りの連続乗車券ですが、JR西の回答の「片道2枚」と言うのは、「博多打ち切りの片道2枚」という意味だと思われ、環状線一周した駅以外で打ち切る連続乗車券は発券できないと言うことだと解釈しました。
幹在同一でも別線でもいいのですが、勝手に博多で打ち切るのはおかしく、西小倉または小倉打ち切りで、マルスで容易に発券できるようにしてもらわないと困ります。
今回の旅行のコース、ひねくれたもんじゃないでしょう。
今回の乗車券購入まで、「環状線一周した場合に市内制が適用されない」のを知りませんでした。
去年の11月に、「明石から大阪市内ゆき」で「経由:山陽、西明石、新幹線、環状線、阪和線、紀勢線、伊勢線、名古屋、新幹線、新大阪」っていうのを買っています。
経由欄の最後のほうを加筆してますが、マルスで普通に発券されました。
私も何の疑いもなく、大阪駅まで使いました。
なぜ前回は、規則違反のきっぷがマルスで出て、今回はだめだったのかも不思議です。
やはり、幹在同一線です
投稿者:
ユースケ
投稿日:2009年 2月11日(水)14時09分46秒
よねざわいずみ様>
お返事、ありがとうございました。
▼幹在同一線
規則16条の3で、多くのルールにおいて、同一線と定めています。規則16条の2と分けたのは、運賃が異なることによる制約のためと思われます。
▼連続乗車券
旅客営業取扱基準規程は、旅客営業規則を補則するガイドラインであり、どちらかいうと、客が有利になるよう取り計らっています。ガイドラインですので、客が不利になる場合は、必ずしも、遵守する必要はありません。連続乗車券の着/発駅は、客が指定すれば、そのように発券してくれます。指定しなければ、規程43条2項のとおり、環状一周に達する駅とするのが順当です。
本件の場合、連続1の着駅は西小倉、連続2の発駅は北九州市内であり、連続していません。これでは、小倉で下車できません。あとあとのトラブルを回避するため、着/発駅を博多(福岡市内)にしたからといって、ルールをねじ曲げたとは思えません。
▼周遊切符かえり券の追加乗車券
周遊切符かえり券「北九州市内→新大阪以遠(在来線経由)」で、博多から新幹線に乗車する場合、このかえり券に接ながる乗車券は?・・・答えを、私のレンタルサーバー上に掲載しました。
http://yossee.main.jp/ticket/hakata.html
連続乗車券の打切区間
投稿者:
よねざわいずみ
投稿日:2009年 2月10日(火)22時46分48秒
連続乗車券のルールは
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02_setsu/index.html
>(3)連続乗車券
>前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。
です。つまり、「連続した2区間」で「片道・往復いずれでも発売できない」場合に発売されることになります。
ではどの駅で打ち切る=2区間を区切るのか、ですが、旅客営業取扱基準規程43条に
>次の各号に掲げる場合は、規則第26条及び同第68条第4項の規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売するものとする。
(2) 鉄道の営業キロ又は規則第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを打ち切つて鉄道の普通旅客運賃を計算する場合は、規則第26条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅又は折返しとなる駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。
とあり、つまり「発駅から片道乗車券が成立するぎりぎりの駅まで」での打切が決められています。
よって、
>連続乗車券では、ループ内のどこで打ち切ってもよく
ということにはならないのではないでしょうか。
そして一方で、まさにこの「どこで打ち切ってもよく」を実際に採用しているのがJR東日本である、ということにも触れました。
もちろん、基準規程は内規なので、基準規程に決められていたルールを鉄道会社が自ら破って旅客に有利な条件での発売を行うことは、契約上は合法でしょう。
しかしやはり「ルールをねじまげている」状態はまともとは思えません。
このような扱いが、全国6社の旅客鉄道会社すべてで行われているのであれば、その扱いに沿ったルール改訂が行われるべきでしょうし、逆に一部の会社だけで行われているのであれば、まったく同じ経路の乗車券の発売方が、購入した会社によって異なってしまうことになり、それはそれで分割民営化時の公約の精神に反するようにも思います。
以上は、新着順91番目から100番目までの記事です。
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