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Re:分割した乗車券で特定区間乗車

 投稿者:通りすがり  投稿日:2009年 9月19日(土)11時36分24秒
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  >分割して買った乗車券を使って、柳井経由の電車で櫛ヶ浜に行くのは、問題ないのでしょうか?

旅客営業規則第158条第2項により可能です。

旅客営業規則第158条第2項
第69条第1項各号の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、
その券面に表示された経路にかかわらず、同号かつこ内の他方の経路を乗車すること ができる。
ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。
 
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