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このケースってマルスの「補正禁止」ではなく「単駅指定」が関係するのではなかったでしょうか。
規86条ただし書きが登場してから、マルスではこれは自動判別され、単駅指定をしなくても正しく発券されるようになっていたはずです。
例外は、途中に通過連絡が絡んだ場合、周遊きっぷのゆき券とかえり券とで券面表示上の発着駅が不一致になってしまう場合で、前者は単駅指定が必要、後者は単駅指定をすると本来特定都区市内発着となる方まで単駅になってしまい、出札補充券による発券が正当です。
もしこれが本当に補正されてしまうのだとしたら、マルスの新たなバグ発見でしょうか。
…というか、この件は、単に駅員が経路指定の最後に必要な関西本線を入力し忘れてエラーになり、それを適当に解釈して口から出まかせ言っただけ、という可能性もないでしょうか?(^^;;) (マルス上、天王寺−今宮間は大阪環状線ではなく関西本線ですから)
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