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Re: 運賃計算方法およびルールについて

 投稿者:Boo  投稿日:2009年 9月11日(金)22時34分14秒
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  たけおさん

> 駅で聞いても担当者の話の内容が納得がいかないのでご教授いただきたいのですが…。
> 普通乗車券で
> 川口(京浜東北)東京(新幹線)新大阪(東海道)尼崎(JR東西)
> 京橋(大阪環状鶴橋経由)新今宮 尼崎で途中下車を必ずします。
> を駅で発券しようとすると
> 川口→大阪市内 東京・新幹線・新大阪経由となり、8720円
> <「大阪市内」発着の乗車券で途中下車されない限り加島〜尼崎〜塚本間を乗車できます>が適用され、尼崎駅で途中下車する場合は尼崎で分割しないといけないといわれました。

えきねっと(JR東)で、たけおさんの希望している乗車券(川口→新今宮)について、
同じ経路で計算したところ、\8,720という結果でした。

> 私が思うには<特定の都区市内を発着する場合の特例>はその都市内の外を経てから再びその都市内を通過する場合(または都市内を通過し、外を経てから再びその都市内に戻る場合)を除いてとあるので大阪市内着にならず、新今宮への単駅指定になり、
> 川口→新今宮 東京・新幹線・新大阪・東海道・JR東西・大阪環状経由
> となり 9030円で発券できると思うのですが、
> 私の見解は間違っているでしょうか?

自信はありませんが、駅の担当者が「川口→大阪市内」の乗車券という話しをしたのは、
マルスの経路補正によるものではないでしょうか?

たけおさんの希望している経路でも、「尼崎で下車しなければ」
大阪市内着の乗車券でも区間外の尼崎を経由してもかまわない特例により、
金額が低廉である「川口→大阪市内」の経路に補正されたのだとおもいます。

> 私の見解があっていると仮定した場合「京橋」なども途中下車できるのでしょうか?
> 詳しい方ご教授願います。
> 長文になりましたがよろしくお願いいたします。

みどりの窓口の担当者が発券する際に「補正禁止」という操作をすることで、
希望の経路で「川口→新今宮(単駅)」で発券できるようにおもえます。
#尼崎、京橋での途中下車も可能になります


詳しい方の見解はいかがでしょうか?
 
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