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運賃計算方法およびルールについて

 投稿者:たけお  投稿日:2009年 9月 4日(金)22時01分42秒
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  駅で聞いても担当者の話の内容が納得がいかないのでご教授いただきたいのですが…。
普通乗車券で
川口(京浜東北)東京(新幹線)新大阪(東海道)尼崎(JR東西)
京橋(大阪環状鶴橋経由)新今宮 尼崎で途中下車を必ずします。
を駅で発券しようとすると
川口→大阪市内 東京・新幹線・新大阪経由となり、8720円
<「大阪市内」発着の乗車券で途中下車されない限り加島〜尼崎〜塚本間を乗車できます>が適用され、尼崎駅で途中下車する場合は尼崎で分割しないといけないといわれました。
私が思うには<特定の都区市内を発着する場合の特例>はその都市内の外を経てから再びその都市内を通過する場合(または都市内を通過し、外を経てから再びその都市内に戻る場合)を除いてとあるので大阪市内着にならず、新今宮への単駅指定になり、
川口→新今宮 東京・新幹線・新大阪・東海道・JR東西・大阪環状経由
となり 9030円で発券できると思うのですが、
私の見解は間違っているでしょうか?
私の見解があっていると仮定した場合「京橋」なども途中下車できるのでしょうか?
詳しい方ご教授願います。
長文になりましたがよろしくお願いいたします。
 
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