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分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例

 投稿者:あさかぜ  投稿日:2009年 4月30日(木)22時49分38秒
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  以前お世話になったあさかぜです。今日はきっぷについて質問があります。


昨年、廃止間近の0系に乗るために、「新大阪→(大多羅)→(西相生)→相生」「相生→新大阪」の連続きっぷを買いました。

このきっぷの1枚目には、経路に岡山がはいっていません。しかし、時刻表のピンクページにある「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」を見ると、東岡山−岡山もその中に書いてあったので、0系に岡山まで乗車し、岡山で途中下車せずに赤穂線に乗って帰ってきました。

しかし、僕の乗った0系は当然相生にも停まります。相生に停まる列車に乗って相生を通り過ぎ、上記の特例を使って再び相生まで行くのはなんだか変なような気がしていたのです。

というのも、その特例の欄にある海田市−広島のところに※がしてあり「※三原以遠−広島間新幹線利用の場合を含む」と書いてあるので、僕は「それ以外の区間では新幹線の停車駅をいったん通り過ぎてから戻ってきてはいけないのではないか」と思ったのです。


規則ではどうなっているのですか。僕の買ったきっぷはこれで正しかったのでしょうか?回答よろしくお願いします。
 
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