滋賀裸魅魍魎の里へようこそ
ここは宮崎学とともに滋賀県警の不祥事を監視するbbsです
Reload
投稿募集! スレッド一覧
スレッド作成
他のスレッドを探す
[PR]
短期派遣
収益物件
三重の求人・転職
ドクターズコスメ
[
teacup.
] [
無料掲示板
] [
プレミアム掲示板
] [
teacup.コミュニティ
] [
ブログ
] [
チャット
]
【From teacup.】この掲示板は投稿が一定期間無いため、各記事中に広告を表示しています。
新着順:6/26
記事一覧表示
|
《前のページ
|
次のページ》
神戸「地裁」2.16決定
投稿者:
GI(占領下用語)
投稿日:2001年 5月22日(火)22時19分40秒
通報
2月16日、神戸地方裁判所第1刑事部(杉森研二裁判長・溝国禎久裁判官・寺垣孝彦裁判官)
は、A少年の「支援者」が要求していた「A少年を取り調べた警察官」らに
対する”告発”(=準起訴手続き)を棄却した。
曰く、
「------被疑者池田重夫は被疑者入江康之を補助者として、同日午前八時過ぎころから少
年の取調べを開始したが、--------------
なわち、右土師淳殺害事件についての取調べの経過中、いずれかの時点で、少年が池田
に対し、「物的証拠はありますか。」と尋ねたこと、池田は少年に対し、「証拠はここにある
。」と言って、机上の捜査資料を綴った二、三冊の紙ファイルの上に手を置き、あるいはこ
れをぱらぱらとめくったことは認められるものの、右は、尋問の過程で、筆跡鑑定を含め
、少年が右事件の犯人であると疑うべき捜査資料があることを概括的に告げたにすぎな
いものであり、池田において、取調べの際、少年が右犯行の犯人ではないかと疑わせる
他の捜査資料に触れると同様に、概括的に筆跡鑑定についても口にした経過は認められるものの、一件記録を精査しても、犯行声明文の筆跡が同人のそれと一致する旨の筆跡鑑定の結果が存在するかのように少年に告げ、同人をしてその旨欺いたとの事実は認められない。---------」
笑止千版であろう。
大阪高等裁判所での「善戦」を期待したい処である。
http://members.tripod.co.jp/postx/koube/tisai0216.html
http://members.tripod.co.jp/postx/koube/goto0325.html
》記事一覧表示
新着順:6/26
《前のページ
|
次のページ》
/26
新着順
投稿順